水質汚濁防止法に基づくほう素・ふっ素・アンモニア等の暫定排出基準の期限後の適用基準が改正され平成28年7月1日から施行
最終更新日:2016年6月23日 木平成28年6月16日付で「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。
水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下、アンモニア等)については、一般排水基準が平成13年7月1日より適用され、
併せて、この基準に直ちに対応することが困難な40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
その後3年ごとの見直しを経て、現在13業種について暫定排水基準が設定されていますが、現行の暫定措置が
平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
○環境省 平成28年6月16日
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について
http://www.env.go.jp/press/102649.html
<主な改正概要>
現在暫定排水基準が設定されている13業種のうち、
①1業種(粘土かわら製造業):暫定排水基準から一般排水基準へ移行
ほう素:120mg/L→海域以外10mg/L(海域230mg/L)
②残る12業種のうち7業種:一部の項目について現行の暫定排水基準を強化
このうち、電気めっき業のアンモニア等は、300mg/L(暫定)→100mg/L(一般排水基準)へ移行
③その他5業種:現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長
詳細は、以下の表をご参考ください。
■暫定排水基準の期限
平成28年7月1日~平成31年6月30日(3年間)
■施行日
平成28年7月1日