「トリクロロエチレン」についての排水基準値等の改正についての「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」、
「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布、施行されました。
主な改正と措置の内容は以下の通りです。
■改正内容
○トリクロロエチレン
・排水基準 :0.3mg/Lから0.1mg/L
・地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 :0.03mg/Lから0.01mg/L
「下水道法施行令」の一部も同時に改正
・下水の排除の制限に係る水質の基準 :0.3mg/Lから0.1mg/L
■施行日
平成27年10月21日
■暫定排水基準
設定なし(理由;現在適用されている排水対策や排水処理技術によって、
新しい排水基準の濃度レベルに対応が可能であるため)
■適用猶予
・直ちに適用 :改正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場
・6か月間 :施行の際現に特定施設を設置(工事中含む)している事業場
・1年間 :水質汚濁防止法施行令 別表第3に掲げる施設(38施設)を設置している特定事業場
■引用・リンク
・【環境省】「トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準の見直しについて」
https://www.env.go.jp/hourei/add/e050.pdf
・水質汚濁防止法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html