株式会社エオネックスお知らせ環境事業部水質汚濁防止法に定めるカドミウムの排水基準値が改正され平成26年12月1日から施行

水質汚濁防止法に定めるカドミウムの排水基準値が改正され平成26年12月1日から施行

最終更新日:2014年11月18日 火

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、「カドミウム及びその化合物」についての排水基準値が0.1mg/Lから0.03mg/L、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正され、平成26年12月1日から施行されることになりました。
改正後の「カドミウム及びその化合物」の排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場・事業場(金属鉱業、亜鉛に係る非鉄金属第1次及び第2次製錬・精製業、亜鉛に係る溶融めっき業)に対しては、2~3年の暫定排水基準が設定されています。

【環境省】「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について