「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、「カドミウム及びその化合物」についての排水基準値が0.1mg/Lから0.03mg/L、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正され、平成26年12月1日から施行されることになりました。
改正後の「カドミウム及びその化合物」の排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場・事業場(金属鉱業、亜鉛に係る非鉄金属第1次及び第2次製錬・精製業、亜鉛に係る溶融めっき業)に対しては、2~3年の暫定排水基準が設定されています。