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Q ボイラーを所有しているが、ばい煙測定をしなくてはいけないのですか?
自治体によってばい煙測定の対象施設が異なります。 石川県の条例では、使用のボイラーが、伝熱面積で10㎡以上あるか1時間の燃料使用量が50L以上あるかによって、ばい煙発生施設になり、半年に1回ボイラーのばい煙測定を行わなければなりません。 金沢市の条例では、伝熱面積5㎡以上および1時間の燃料使用量が50L以上の施設が対象となっています。
最終更新日:2017年9月12日 火
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