環境・調査
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Q 廃棄するトランス(コンデンサ)にPCBが含まれていた場合、どうすればいいのですか?
廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物となり、県または市町村への届出及び適正な保管が必要となります。また、地域ごとに定められた処分期間内(以下HP参照)に必ず処分しなければなりません。
詳しくは環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト http://pcb-soukishori.env.go.jp/ をご確認ください。
最終更新日:2017年9月12日 火