環境・調査
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Q 井戸を持っているが、飲めるかどうかを調べるにはどのような検査を行ったらよいのですか?
飲用井戸等衛生対策要領に基づく検査では、省略不可項目の11項目の水質検査の他、微量の有機溶剤(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン)など周辺地域で検出されやすい項目の検査を指導しています。井戸を初めて使用するときは、水道法水質基準51項目のうち消毒副生成物やカビ臭などを除いた38項目の検査が指導されています。
一般飲用井戸など水道法及び特定建築物(ビル管)等の適用を受けないものも水道水と同様の検査を行い、すべて基準値以下であれば「飲用適」になります。石川県飲用井戸等衛生対策要領では1年に1回、定期的に基本13項目並びにその他必要な項目の水質検査を行うこと。となっており「飲用適」の結果が出た後も定期的な検査が必要となります。※定期の検査項目は自治体によって異なる場合があります。
以下石川県飲用井戸等衛生対策要領リンク
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/shiryo/suidou/documents/inyouidoeiseitaisakuyouryou-h26.pdf
最終更新日:2017年9月12日 火