環境・調査
分析技術を駆使し、自然環境と人々の快適な暮らしを守ります。
Q 雑用水の検査項目と頻度を教えてほしい。
雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称;ビル管法)においては、給水装置以外の給水に関する設備を設けて、雑用水として、雨水、下水処理水等を使用する場合は、検査を行わなければなりません。
雑用水の検査項目と頻度は
①pH 値、②臭気、③外観、④大腸菌、⑤濁度、⑥遊離残留塩素の6 項目がありますが、
用途が水洗便所の場合は⑤濁度の検査が不要になります。
検査頻度は、①②③⑥は週に一回、④⑤は2 ヶ月に1 回となります。水洗便所用水への供給水が手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、雑用水ではなく飲料水としての適用を受けることになりますのでご注意が必要です。こちら(シート2)もご覧ください。
最終更新日:2017年9月12日 火