橋梁塗膜調査
橋梁等の鋼構造物に塗布されている塗膜には有害物質(鉛、クロム、PCB等)が含まれている場合があります。塗装塗り替え工事等を行う際には塗膜の調査(有害物質の有無の確認)を行い、有害物質が含まれていた場合は労働安全衛生法に定める施工時の安全管理や廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物としての保管・処分が必要になります。
有害物質を含む塗膜処理について
厚生労働省の通知「鉛等有害物を含有する塗料の剥離や かきおとし作業における労働者の健康障害防止について」において 橋梁等建設物に塗布された塗料の成分を把握することが求められています。
1960年代~1972年頃に使用されていた塩化ゴム系塗料にはPCBが 可塑剤に使われていたり、顔料中に非意図的に副生成物として含まれている可能性があります。
採取から分析まですべて自社対応可能!
橋梁塗膜の採取計画から分析、ご報告まで一貫したサービスでお客様をサポートさせていただきます。是非ご相談ください。
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採取後の補修 ガスクロマトグラフ(GC-MS/MS)によるPCB分析
塗膜中有害物質の評価基準
目的 | 評価基準 | 試験法 | PCB |
クロム (Cr) |
鉛 (Pb) |
超過の場合 |
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施工時における 労働者の 健康障害防止 |
労働安全衛生法 特定化学物質障害予防規則 労働安全衛生法 鉛中毒予防規則 |
含有 | 1%超 | 検出 |
適切なばく露防止対策 湿式による作業 作業主任者選任 保護具等着用 |
|
廃棄物処分 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二第4項関係 低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について(通知)令和元年10月11日環境省 PCB汚染物ではないことの判断基準(廃プラ)※ |
0.5mg/kg ※ |
― | ― |
特別管理産業廃棄物としての保管・処分 (PCB汚染物) PCB無害化処理認定施設での処理 (低濃度;100,000mg/kg未満) |
|
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号) | 溶出 | 0.003mg/L |
1.5mg/L (Cr6+) |
0.3mg/L | 特別管理産業廃棄物としての保管・処分 |
※評価基準については管轄自治体、処分先に確認が必要となります。
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関連リンク
塗膜調査に関する動画やパンフレットです。