ばい煙測定
工場や事業場から排出されるばい煙は定期的に測定し結果を記録することが義務づけられています。当社では、ばい煙測定の必要性の診断、サンプリングから測定、報告に至るまでを一括して行います。
事業許認可
計量証明事業登録 石川県知事第7号(濃度)
資格所有者
- 公害防止管理者(ダイオキシン)
- 公害防止管理者(大気第一種)
- 環境計量士(濃度関係)
ばい煙測定対象の施設
- 石川県の条例では、使用ボイラーについて、伝熱面積が10㎡以上もしくは1時間の燃料使用量が50L以上あるかによって、ばい煙発生施設となり、半年に1回ボイラーのばい煙測定を行わなければなりません。
- 金沢市の条例では、5㎡以上及び1時間の燃料使用量が50L以上の施設が対象となっています。
ばい煙発生施設の種類 | 施設の規模 |
---|---|
ボイラー | 電熱面積が10㎡以上(金沢市条例 5㎡以上)またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/時以上 |
廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2㎡以上/燃焼能力が200kg/時以上 |
ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算で50L/時以上 |
ディーゼル機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算で50L/時以上 |
ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算で35L/時以上 |
ガソリン機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算で35L/時以上 |