株式会社エオネックス環境・調査環境FAQ水道・飲料水所有している建物が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称;ビル管法)の水質検査が必要なのかわかりません。

環境・調査

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Q 所有している建物が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称;ビル管法)の水質検査が必要なのかわかりません。

法律では、
1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2. 店舗又は事務所
3. 学校(研修所も含む)
4. 旅館
上記の用途に供される部分の延床面積が3,000m2以上となる建築物及び3.の学校の場合は8,000m2以上のものとなっています。詳細はお近くの保健所へお問い合わせください。
特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。

最終更新日:2017年9月12日 火

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