株式会社エオネックス環境・調査水道水・飲料水
水道水・飲料水
水道水には安全のための水質基準が施設ごとに定められています。(「水道法」「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等)エオネックスは高い信頼性を確立し、業務を推進しています。
事業許認可
厚生労働省:水質検査機関(第198号)
日本水道協会:水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)
日本水道協会:水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)
主な使用機器
- ガスクロマトグラフ(GC-MS)
- ICP質量分析装置
- イオンクロマトグラフ
水道水質検査
飲料水は安全性を確保する為に法令や条例で検査が義務付けられています。
検査は厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関で行なわなければいけません。
水道基準 検査項目 (目的別) | 全項目 | 原水 全項目 |
水道 | ビル管 (消毒副生成物) |
ビル管 | 水道、 簡易専用水道、 飲用井戸など |
食品衛生法 | |||
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頻度 | 3年 | 1年 | 3ヶ月 | 1年(6〜9月) | 6ヶ月 | 1年(水道は1ヶ月) | 営業許可申請時 | |||
no. | 項目名 | 基準値 | 項目数 | 51 | 37(39) | 28 | 12 | 12(16) | 12 | 26 |
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100個以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(大腸菌群) | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ||||
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ◯ | ◯ | ■ | |||||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ◯ | ◯ | ■ | |||||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ||||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ◯ | ◯ | ■ | |||||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ◯ | ◯ | ■ | ◎ | ■ | ◯ | ||
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ||||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ◯ | ◯ | ■ | ■ | ■ | ◯ | ||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ||||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ◯ | ◯ | ||||||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ◯ | ◯ | ■ | |||||
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ (過マンガン酸カリウム消費量) |
||
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
48 | 味 | 異常でないこと | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
49 | 臭気 | 異常でないこと | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
50 | 色度 | 5度以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
51 | 濁度 | 2度以下 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
表の続きを表示
○原水の検査では、検査員への保安の観点より味(№48の項)を省略させて頂きます。 ○分析項目は、各自治体の指導や、検出状況、原水水源の種類により追加される場合があります。 ○総トリハロメタン→(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの総和) ○※検査頻度の省略なしの場合の頻度。
■基準値の1/4が定量下限値であるため、検査回数減ができない項目
▲水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。
■基準値の1/4が定量下限値であるため、検査回数減ができない項目
▲水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。
水道事業水道
水道事業の水道で給水人口101人以上のもの。(そのうち、給水人口が5001人以上のものは上水道事業、5000人以下のものは簡易水道)
専用水道
専用水道
水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、または飲用その他生活用途の1日最大給水量20立法メートル以上の水道で自己水源を持つもの、もしくは施設要件(地中もしくは地表の水槽容量100立法メートルを超えるか、または、地中もしくは地表の口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので水道受水によるもの
簡易専用水道
専用水道以外(水道法第3条第7項)で他の水道から供給を受ける水のみ(市町村等の水道事業体から供給される水のみ)を水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10立法メートル(トン)を超えるもの
ビル管法・食品営業用水・飲用井戸等水検査
上記水道法検査以外にビル管法(建築物衛生法)・食品営業用水(食品衛生法) にかかわる検査があります。
※ビル管法:「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の通称
ビル管法(建築物衛生法)水質検査
特定建築物による規制対象 床面積3000m2以上(学校は8000m2)の興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館
食品営業用水(食品衛生法) 水質検査
食品、添加物等の規格基準に定める食品の製造等に用いられる水は、水道事業、専用水道若しくは簡易専用水道により供給される水(水道水)又は保健所、国公立の衛生試験機関若しくは厚生労働省登録食品検査機関及び厚生労働省登録水質検査機関が飲用に適すると認めた水であることとなっています。
飲用井戸等水質検査
飲料水で水道法やビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の規制を受けない場合、又は個人住宅や寄宿舎、社宅、共同住宅、官公庁、学校、病院、店舗、工場等は、地下水を利用する井戸、及び表流水、湧水の水質検査や水道水を水源とする小規模受水槽水道(有効容量が10m3以下のもの)の水質検査が必要になります。
関連リンク
上水処理・メンテナンス
井戸水、河川水などを飲用、雑用水、浴槽水として利用するための水処理、設備メンテナンス、
水質管理を行い常に安定した水を供給するとともに適切なアドバイスをいたします。