作業環境測定
事業所の屋内作業場において、土石や金属などの粉じん、トルエンなどの有機溶剤、シアンなどの特定化学物質を取り扱うときには労働安全衛生法に基づく方法により作業環境測定が義務付けられています。
事業許認可
作業環境測定機関登録 第17-4号
対象施設
- 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- 熱、寒冷または多湿の屋内作業場
- 著しい騒音を発する屋内作業場
- 坑内の作業場
- 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されるもの
- 放射線業務を行う作業場
- 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など
- 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のために製造する屋内作業場
- 一定の鉛作業を行う屋内作業場
- 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
- 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場